ユニチカエステート - UNITIKA ESTATE
住宅性能表示制度で取り上げる「10項目」とは
平成12年4月、お客様が安心して住宅を購入できることを目的として施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。 そして同年10月、この法律に基づいて本格的に運用開始されたのが『住宅性能表示制度』です。
この制度では、住まいの性能を「必須9項目・選択1項目」に分類し、評価します。必須9項目とは「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」「維持管理への配慮」「温熱環境」「空気環境」「光・視環境」「高齢者等への配慮」「防犯への配慮」。そして、選択1項目が「音環境」です。

住宅性能表示制度による性能評価は、従来型の売主側からの評価ではなく、第三者からの品質評価です。住宅性能評価書やその写しを「売買契約書」に添付し、契約内容に性能の確保を盛り込むことによって、売主側からの保証となります。従って、「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の両方をユニチカエステートは採用しています。

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