遊休地の利用
有効利用や特例を考慮しましょう。
遊休地または低利用地のままでは、固定資産税も支払えません。
また、相続時に「小規模宅地減額」の特例も受けられません。何らかの対策を講じる必要がありますが、次の方法が考えられます。
単純売却	有効利用
自己建設方式	等価交換方式	事業用定期借地権方式
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株式会社ユニチカエステート 不動産第1営業部
0120−890−0462
または06−6203−0123
  
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